食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第291号)が令和5年10月18日に告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)が改正されました。
参照:厚生労働省 その他の監視指導に関する通知より(食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について)
改正の内容は以下のとおりです。
1 清涼飲料水の成分規格で規定する「ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう。以下同じ。)のうち殺菌又は除菌を行わないもの」の鉛の基準値について、次表のとおり改正する。
物質名 | 改正後 | 改正前 |
鉛 | 0.01mg/l以下であること。 | 0.05mg/l以下であること。 |
2 清涼飲料水の成分規格で規定する「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」の鉛の基準値について、次表のとおり改正する。
物質名 | 改正後 | 改正前 |
鉛 | 0.01mg/l以下であること。 | 0.05mg/l以下であること。 |
これに伴い、当センターの検査依頼書も変更いたしましたので、お手元にミネラルウォーター類の検査依頼書をお持ちのお客様は、以下より新様式をダウンロードのうえお使いください。
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