簡易専用水道の検査

簡易専用水道とは

「簡易専用水道」とは、市町村などの水道事業の水道から供給を受ける水のみを水源とし、飲用水として供給されるもので、かつ受水槽の有効容量が10㎥を超えるものをいいます。

 

簡易専用水道検査について

簡易専用水道の管理の状態について、水道法第34条の2第2項に基づき、当該簡易専用水道の管理について、1年に1回厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けなければなりません。

参考:水道法第34条の2第2項

「簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」

 

なお、“建築物における衛生的環境の確保に関する法律”(以下「ビル管法」という。)の適用がある簡易専用水道は、提出書類による検査とすることができます。お持ちの施設がビル管法の適用を受けている際は、お手数をおかけしますが、その旨をお伝えいただけますようお願いいたします。

 

 

検査の内容

  • 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査
    受水槽、高置水槽及びその周辺の状況を検査します。
  • 給水栓における水質の検査
    給水栓の水について、色、濁り、臭い、味及び残留塩素の有無を検査します。
  • 書類の整理等に関する検査
    水槽の掃除の記録等の整理及び保存の状況について検査します。

 

検査受付から結果報告までの流れ

1.検査申込書の受付

検査申込書に必要事項をご記入いただき、お客様控えとしてコピーを保存し、原本を当センターまでお送りください。

2.現場検査日程の連絡

検査予定日の2週間程前に、電話またはFAXにて日程をご連絡します。

3.検査

対象となる検査施設にお伺いし、検査を実施いたします。なお、検査による断水はございません。

4.検査結果書と請求書の送付

後日、結果報告書と請求書を郵送します。

 

お問い合わせ

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