「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が令和6年(2024年)1月25日に公布されました。
【改正の概要】
水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の改正により、排水基準、地下水の浄化措置命令に係る浄化基準(以下「地下水浄化基準」という。)が以下のとおり改正されました。
(参照:環境省 報道発表資料より(水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について))
六価クロム化合物に関する改正に伴い、当センターの「事業場排水等水質検査依頼書」も変更いたしました。
お手元に従来の検査依頼書をお持ちのお客様で、令和6年(2024年)4月1日以降に検査のご依頼をいただく際は、以下より新様式をダウンロードのうえお使いください。
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